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甘い言葉にご注意を 「催眠商法」の被害急増 2002/01/19 無料の景品を配ったり、甘い言葉で巧みに近付き、高額商品を売りつける「催眠商法」の被害が増加。市生活情報センターに二〇〇一年度も前年度を上回るペースで寄せられており、同センターは注意を呼びかけている。 「催眠商法」は駅前や商店街などで「無料で粗品を進呈」などと近寄り、販売会場へ勧誘。会場のドアを閉め切るなど帰りづらい雰囲気をつくった上で、巧みな話術で高額商品を格安にしているように思わせて売り付ける。 同センターには十二月末までに、前年同期比より十五件多い七十四件の相談が寄せられている。苦情が多い商品は磁気マットレス三十八件、ふとん二十六件で、契約最高額は八十二万円だった。 灘区の六十代の女性は、買い物の途中で「粗品を進呈する」との言葉に誘われ、ふとん販売の会場へ。催眠商法の知識はあったが、相手の話に相づちを打つうち、いつのまにか頭金を支払っており、購入してしまったという。 他の相談も買い物や通院の途中に声を掛けられるケースが目立ち、相談者の85%が六十歳以上の女性だった。 これまでは特定商取引法(旧訪問販売法)により、契約から八日以内でなければクーリングオフができなかった。しかし、昨年四月に施行された消費者契約法により、八日以上経過しても、契約の意志がなかったと認められれば解約が可能になった。同センターは「甘い言葉で誘われても断る強い意志を持って。もし契約してしまったら早めに相談を」と話している。 同センターTEL371・1221 [ 閉じる ]
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