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鳥取の「住宅再建支援条例」可決 震災以降の論議に一石 2001/07/11 自然災害の被災者の住宅再建に最高三百万円を支給する鳥取県の「住宅再建支援条例」が、六月の県議会で可決された。全国初の制度で、阪神・淡路大震災の被災地でも市民団体などから評価の声が上がっている。一方で、兵庫県などは「共済」による制度を提唱しており、鳥取県の動きは、震災以降の住宅再建をめぐる議論に影響を及ぼしそうだ。(磯辺康子) ◆条例の内容は 鳥取県は、昨年十月の地震で、住宅の再建に三百万円、補修に最高百万円を支給。条例は、その制度を基本的に踏襲している。 対象となる災害は地震、洪水、豪雪などで、原則として県内で十戸以上が全壊した場合。被災前と同じ市町村内に住宅を再建・購入する場合に、最高三百万円の補助金を支給する。補修は最高百十七万円。り災証明の判定ではなく、実際に再建や補修を行ったかどうかで支給を決め、年齢や所得の制限はない。 財源確保のため、県と県内の全市町村が出資する「住宅再建支援基金」を創設。県と市町村が年に各一億円ずつ拠出し、二十五年間で五十億円を積み立てる。補助金は「基金8、県1、市町村1」の割合で支出する。 ◆他地域では 鳥取県は、制度創設を「他の地方団体にも呼びかけたい」としているが、今のところ、他の都道府県での動きはない。 阪神・淡路大震災を経験した兵庫県は、住宅所有者が掛け金を出し合う「共済制度」を提唱。全国知事会は、共済を基本とした制度づくりを国に要望する方針を確認している。超党派の「自然災害から国民を守る国会議員の会」も昨年、共済の考えを取り入れた法案要綱を策定した。 一方、鳥取県西部地震で被害を受けた島根県は今年、対象を高齢者や障害者に限った「高齢者等被災住宅修繕支援基金」を創設した。十万―二百万円の補修工事を「現物支給」する制度だ。 各地で独自の支援策が動き始めているが、内閣府は「住宅再建の支援制度についてはさまざまな意見があり、今は各方面の情報を収集している段階」という。 国レベルの支援制度の創設を訴える市民団体「『公的援助法』実現ネットワーク」(神戸市長田区)の中島絢子事務局長は「鳥取県の条例は、住宅再建の課題に正面からこたえる内容で、画期的。全国の自治体、国はこうした先進事例にならい、早急に支援策を実現すべき」としている。 [ 閉じる ]
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