マイカー通勤中教諭事故 加西市に使用者責任
2004/07/08

 兵庫県氷上郡内の県道で二〇〇一年二月、通勤中の加西市立中学校の男性教諭(33)の乗用車にはねられ、頭を打つなどして障害が残った当時高校生の女性(20)が、教諭を管理監督する市や給与を負担する県にも責任があるとして、同教諭と市、県に、計一億三千万円の損害賠償を求めた訴訟で、神戸地裁は七日、市の使用者責任を認め、教諭と市に計約七千二百万円の支払いを命じた。

 原告側代理人によると、通勤中の職員による事故で、自治体の使用者責任を認めた判決は珍しいという。

 大野正男裁判官は、中学校が公共交通機関を利用するのは困難だった地理的状況を踏まえ、「自動車通勤は学校の業務と密接な関係がある」と判断した。

 一方、県については、「教諭の管理監督責任は市にあり、県の責任は認められない」として原告の訴えを退けた。

 判決によると、女性は〇一年二月十六日朝、氷上郡内の県道交差点を自転車に乗って横断中、直進してきた教諭の車にはねられ、頭などを強打。重い意識障害が残った。

 加西市の市橋敬典教育長は「判決は遺憾。議会の承認を得た上、控訴したい」などとしている。

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