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復興基金を年内にも提訴 自立支援調停21人不成立 2004/07/24 阪神・淡路大震災復興基金(理事長=井戸敏三兵庫県知事)の被災者自立支援金の支給をめぐる調停が二十三日、神戸簡裁であり、申し立てた二十八人のうち二十一人の調停が不成立で終わった。これを受けて、申立人の代理人は「支給要件が差別を助長するとした高裁判決の趣旨を反映していない」などとして、同基金を相手に、要綱の改正などを求める民事訴訟を神戸地裁に起こす方針を明らかにした。今後、原告団を結成し、遅くとも年内に提訴する見込み。 自立支援金については、震災後に結婚して世帯主でなくなったのを理由に申請を却下された女性が、同基金を相手に提訴。大阪高裁で基金の敗訴が確定し、基金は二〇〇二年、結婚や親子同居により世帯主でなくなった被災者にも支給する特例を設けた。 しかし、同居後の世帯総収入が基準額を超えれば支給されないため、昨年三―五月にかけて、被災者二十八人が、支援金計約二千五百万円の支給とともに、判決内容に沿った要綱の改正を求める調停を、同簡裁に申し立てた。計十回にわたる調停で、基金側は「高裁判決の趣旨に抵触する部分はない」などと改正には応じず、現在の要綱に従ってうち七人の支給を決定した。 同基金の小南秀夫常務理事は「申し立てがあってから、誠意をもって迅速に対応してきたが、一部申立人に制度の理解が得られず、不成立となったことは残念」とコメントしている。 [ 閉じる ]
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