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設計ミスと賠償請求 バリアフリー住宅 神戸の女性提訴 2004/09/03 自分の体に適応したバリアフリー住宅を契約通りに設計しなかったとして、神戸市東灘区の障害のある五十代の女性が、同区の建築士事務所を相手に、住宅の補修費用など総額約三千二百万円の損害賠償を求める訴えを神戸地裁に起こしていることが三日、分かった。原告代理人によると、バリアフリー住宅をめぐる訴訟は極めて異例という。高齢社会などで同住宅の需要が高まる中、設計に絡む契約の在り方が問われる裁判となりそうだ。 訴状などによると、女性は一九九九年八月、新築する自宅(木造二階建て)の設計をこの建築士事務所に依頼、契約を結んだ。女性は四肢の成長に異常をきたす先天性の病気の影響で身長約一三〇センチ。外出などには車いすが必要といい、契約の際にも障害の程度や体の特徴などを説明、これらの条件に適応した住宅の設計を注文したという。 ところが、完成した住宅は、キッチンの高さが健常者用の八十センチ。門から玄関までの高低差約八十センチに五段の階段が設けられるなど、女性が生活するのに適応していない個所が十六カ所もあったという。女性側は「同事務所が契約通りの設計を怠ったため、通常の生活が送れない」などと主張している。 訴えに対し、建築士事務所側は、「女性には事前に設計図を示し承諾を得ている」などと説明。「具体的な障害程度の説明はほとんど受けておらず、体の特徴に適応した設計も頼まれていない」などと反論している。 住宅建築では通常、民法に基づき「設計者は、施主の希望を十分に理解する努力を要する」とする契約を交わす。ただ、バリアフリー住宅に限定した規定はなく、細部は両者の打ち合わせにゆだねられている、という。(安福直剛) [ 閉じる ]
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