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県、国民保護計画策定へ 有事対応の関係条例成立で 2005/03/10 国民保護法の成立に伴い、県の対策本部や協議会の設置を定める関係条例案が九日、県会本会議で賛成多数で可決された。県は四月にも協議会を発足させ、有事の際の避難誘導のあり方などを盛り込んだ国民保護計画を二〇〇五年度中に策定する。(岸本達也) 昨年九月に施行された同法では、外国から武力攻撃を受けたり、攻撃が予測される際の、住民の避難や救援について国や自治体の役割を規定している。 県は、他国による武力攻撃などの際は国民保護対策本部、テロなどの場合は緊急対処事態対策本部を、国の地域指定に基づいて設置。県は地域指定を国に要請することもできる。 国民保護協議会は「国民の保護のための措置に関する重要事項」を審議する機関で、定数は七十五人。県や国機関、自衛隊、警察、市町、有識者などで構成される。県は、在日外国人の参加も検討する。保護計画の策定も同協議会で審議。国が示すモデルをもとに、県の避難誘導や救援のあり方を定め、〇六年度以降は訓練も行うという。 一方で、ミサイル攻撃などの場合は府県を超えた避難の必要性も出てくるため、近畿など二府七県でつくる連絡会議のほか、中国地方五県と兵庫県との担当者会議で協議していくという。 また、有事の際に県内に派遣された他府県職員への手当てについて、災害派遣手当と同額とすることを条例で定めた。 [ 閉じる ]
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