丹波
風景保全へ「景観行政団体」目指す 篠山市
山並みが美しい篠山の風景=篠山市内 |
篠山市は景観保全の取り組みとして、建築物に対して独自の基準で指導できる「景観行政団体」への移行を計画している。高さ15メートル超の新築建物は原則として認めず、違反した場合は景観法に基づいて勧告などの罰則を定めることができる。本年度中の移行を目指す。
市は現在、県の緑条例に基づき、市内を歴史的な町の区域▽まちの区域▽さとの区域▽森を生かす区域▽森を守る区域に5分類。各区域によって建築制限や緑化指針を定めている。さらに、篠山城跡周辺や今田町上立杭地区などは県の「景観形成地区」に指定され、広告物設置にルールが設けられている。
だが、これらには罰則規定がないため、市は「篠山の景観を将来に残すために必要」として、景観法に基づいた勧告などが可能な景観行政団体への移行を推進。同団体は政令指定都市と中核市は自動的に指定され、一般の市は景観計画を策定し、都道府県の同意を受ければ移行できる。市は11月までに緑条例の内容を引き継ぐ景観計画を策定し、来年2月、県内で7市目の同団体を目指す。
また、市は12日、同市黒岡の市民センターで「景観まちづくりフォーラム」を開催する。東京大学の西村幸夫教授が基調講演するほか、市が今後の取り組みについて話す。午後1時から。市景観室TEL079・552・1118(上田勇紀)
(7/10 09:30)

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