飲酒で当直勤務寝坊、飲食店で暴行 50代1等海曹を懲戒処分
2020/07/09 11:14
海上自衛隊阪神基地隊(神戸市東灘区)は9日、当直勤務を1時間45分間怠ったり、飲食店で男性客に暴行をしたりしたとして、50代の男性1等海曹を停職12日の懲戒処分にした、と発表した。
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同基地隊によると、1等海曹は2019年4月20日、午前7時45分から当直勤務を開始すべきなのに、飲酒の影響で起床できず、他の隊員に起こされるまでの間、勤務を怠った。「自分を律することができなかった」と説明している。
また、同年7月3日午前4時40分ごろ、客として訪れた神戸市内の飲食店で、別の男性客の右肩を足で1回押す暴行を加えた。男性客が自衛隊に対して暴言を述べたと勘違いしたという。