強制不妊訴訟 経験ある医師「手術の決断に旧法影響」 神戸地裁

2020/11/12 23:32

神戸地裁=神戸市中央区橘通2

 旧優生保護法(1948~96年)を巡り、不妊手術をさせられた兵庫県内の60~80代の被害者ら男女5人が国に損害賠償を求めた訴訟の第9回口頭弁論が12日、神戸地裁(小池明善裁判長)であった。旧法に基づき、原告5人とは別の障害者らに不妊手術をした経験がある男性医師ら2人が原告側証人として出廷。体験などを話し、違法性を訴えた。 関連ニュース 社会的訴訟へ市民の寄付が広がる 6年で累計1億円を突破 岐阜の老舗料亭側に明け渡し命令 「信長公館跡」市勝訴 接見録音の検査「違法」判決確定 岡山、国への賠償請求は棄却

 医師は産婦人科医の堀口貞夫さん(87)=東京都。50~60年代に各地で同意のある不妊手術をした。多くは、親が「自分がいなくなった後の子どもの将来が不安」として手術を要請してきたという。
 「手術をするとき、旧法の条文が頭に浮かんだ」と、手術の決断には旧法が影響したことを証言。その後は障害者らとの交流を経て「旧法に疑問を抱くようになった」と話した。
 日本障害者協議会の代表、藤井克徳さん(71)も証言し「誤った障害者観と優生思想の優位性を、社会に根付かせた」と指摘。損害賠償請求権が消滅する除斥期間(20年)を国側が主張している点について、「(強制不妊手術は)生涯にわたって続く『つらさ』を与えた。その点を裁判所には考えてほしい」と呼び掛けた。

神戸新聞NEXTへ
神戸新聞NEXTへ