兵庫県、時短協力金申請8日開始 郵送とネットで受け付け
2021/02/03 09:58
兵庫県庁=神戸市中央区下山手通5
兵庫県は、新型コロナウイルス感染防止の時短営業要請に応じた飲食店に対する協力金の申請を、8日から受け付ける。緊急事態宣言は3月7日まで延長されるが、まず2月7日までの分を支払う。郵送とインターネットで受け付け、申請の受理から支給までは1カ月程度かかる見込み。
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申請には、普段の営業時間が分かるパンフレットなどの写しや、時短営業を知らせる張り紙やホームページの写真などがいる。
申請要項や書類は、5日ごろから県内市町の役所や商工会議所に置くほか、県ホームページから印刷可能。ネット申請は、県が用意したサイトで申し込む。郵送は3月1日消印有効で、ネットは同日午後11時59分まで。
協力金額は、県独自の要請で1月12~13日に神戸、尼崎、西宮、芦屋市内で午後9時までの時短営業をした酒類提供の飲食店が1日4万円。緊急事態宣言を受けて1月14日以降、午後8時まで(酒類提供は午後7時まで)に時短した県内全域の飲食店が1日6万円。
定休日は除く。期間の途中からの時短は、開始した日から対象にする。県は「協力金を頼りにしている人もおり、できるだけ早く届けたい」としている。県時短協力金コールセンターTEL078・361・2501(平日午前9時~午後5時)
(森 信弘)