選挙前に引っ越し、どうなるの? 条件合えば旧住所地で投票可能
2021/10/07 11:59
神戸新聞NEXT
【質問】衆院選の日程が10月19日公示、31日投開票に固まりました。秋は春に次いで転勤が多く、引っ越す人が増える季節。転居した直後でも、投票はできるのでしょうか。神戸市長選も同日投開票と聞きましたが、いつから住んでいたら投票できますか。
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公職選挙法によると、新住所地の市区町村に転入を届け出て3カ月がたてば、新住所地の国政選挙区や都道府県、市区町村の選挙で投票できます。では、転入の届け出をしてから3カ月未満に選挙がある場合はどうなるのでしょうか。
衆院選の場合、旧住所地に3カ月以上住んでいたのであれば、旧住所地の選挙区で投票可能です。例えば、長く住んだ神戸市中央区(兵庫1区)から芦屋市(同7区)に引っ越したなら、中央区の投票所で同1区の立候補者に投票できるということです。
参院選も同様に旧住所地で投票できます。原則、都道府県単位の選挙区となっている参院選では、県内転出入であれば、転居しても同じ選挙区の候補者に投票できることになります。ただし、投票は旧住所地の投票所で行います。
遠く離れているなど、旧住所地に直接出向くことができない場合は、不在者投票制度を活用できます。不在者投票は、旧住所地の選挙管理委員会に投票用紙などの必要書類を請求し、交付された書類を新住所地の選管に持参して投票します。直前の転居以外に、仕事や旅行などで選挙期間中に現住所地を離れる時にも利用できます。
一方、神戸市長選など地方選挙は、その自治体から転出した時点で投票権を失います。その自治体の中で住所が変わった場合は投票が可能です。ちなみに、期日前投票をし、投開票日の前に転出した場合、投票は有効となります。(衆院選取材班・上杉順子)
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