ヤミ専従、退職金の過払い分請求を棄却 神戸市が敗訴
2021/11/26 20:57
神戸市役所=神戸市中央区
神戸市職員の労働組合のヤミ専従問題を巡り、同市が元組合役員8人に退職金の過払い分計4696万円の支払いを求めた訴訟の判決が26日、神戸地裁であった。島岡大雄裁判長は「損害賠償請求権は時効により消滅した」として市の請求を棄却した。
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ヤミ専従問題は2018年に発覚。同市職員労働組合役員らが給与を受け取りながら長年、組合活動に専従し、同市も黙認していた。最終的に職員ら103人が懲戒処分となった。
同市は元組合役員らに、勤務実態と照らして過払いの給与や退職金の返還を請求し、応じなかった8人を相手に昨年提訴。8人は同年9月の初回弁論で、民法の定める3年間の消滅時効期間が過ぎたと主張した。
判決によると、時効の起算点は、損害と加害者を知った時点。被告の元役員らへの最後の退職金は08年に支給された。地裁は、当時の給与課長による支給決定が違法だったとすると、その後任が着任した時点で同市側は損害と加害者を認識したと指摘。11年4月に消滅時効が成立すると結論づけた。
地裁は時効の成否の判断を優先したため、受給の違法性について判断を示さなかった。同市は「主張が認められず、誠に遺憾。判決文の内容を精査し、対応を検討する」とコメントした。