神戸山口組傘下の組事務所、使用禁止に 地裁が仮処分決定 尼崎市

2021/12/21 21:01

古川組の組事務所=尼崎市東難波町(2017年撮影)

 暴力団追放兵庫県民センターは21日、特定抗争指定暴力団神戸山口組の傘下組織「古川組」(兵庫県尼崎市)の事務所について、神戸地裁が使用差し止めの仮処分を決定したと発表した。仮処分決定は20日付で、兵庫県内では4例目という。 関連ニュース 山口組分裂から8年、際立つ勢力差 神戸山口組は千人未満、有力団体が相次ぎ離脱 暴排強化も背景に 「警戒区域」で対立組織の組長宅近くを歩き回った疑い 山口組系組員を追送検「現場の下見に訪れた」 山口組、神戸山口組の「警戒区域」に高砂市と稲美町を追加 兵庫県内5市町に拡大

 事務所近くでは2020年11月に同組組長が銃撃される事件が発生。暴力団対策法に基づいて同センターが地域住民の代理となり、21年11月に地裁へ仮処分を申し立てていた。事務所への暴力団組員の立ち入りや会合の開催、組を示す看板の掲示などが禁止される。
 尼崎市は山口組(神戸市灘区)と神戸山口組(同市中央区)の特定抗争指定に伴う「警戒区域」で、そもそも組事務所への立ち入りが制限されている。一方で特定抗争が終結し、指定が解除されれば使用が可能になってしまうことから、終結後も使用を制限できる仮処分を求めたという。
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