行政書士が別人名義で風俗営業許可を申請 兵庫県が業務停止2カ月の処分

2022/03/15 17:45

兵庫県庁=神戸市中央区下山手通5

 風俗営業許可の申請を経営者と別人の名義で行ったとして、兵庫県は15日、芦屋市の行政書士の男性を2カ月間の業務停止とする懲戒処分を発表した。期間は3月30日~5月29日。 関連ニュース 県造園建設業協会の資金9500万円を着服か 元職員の女「住宅ローンの支払いに」 男性警部が部下へパワハラ、同僚女性とW不倫で処分 本人は否認も複数の目撃情報 生徒の評定平均値を計算ミスし「基準達していない」 出願見送るも実際は達していた 女性教諭を処分

 県によると、行政書士の男性は2019年4月1日と20年6月5日、社交飲食店の経営者の依頼を受け、大阪府公安委員会に営業許可申請を別の名義人で提出した。警察の捜査を受けた後、大阪簡裁から21年4月、風営法違反ほう助の罪で罰金50万円の支払いを命じられ、納付したという。
 行政書士に対しては、都道府県知事が業務の停止や禁止、戒告を行う処分権限を持つ。県は、男性の行為が信用や品位を害し、行政書士法違反に当たると判断した。

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