「住居手当」を不正受給 兵庫県が職員2人を減給処分 単身赴任先から実家への住居届変更を怠る
2022/05/12 20:10
兵庫県庁=神戸市中央区下山手通5
兵庫県は12日、住居手当を1年10カ月にわたって不正受給したとして、まちづくり部の班長・主幹級の男性職員(49)と北播磨県民局の男性職員(49)を減給10分の1(1カ月)の懲戒処分とした。
県によると、2人は2020年4月~22年1月、単身赴任先などから持ち家の自宅や実家に戻ったにもかかわらず、賃貸住宅に居住する場合に支給される住居手当を不正受給。まちづくり部職員は計48万4千円、同県民局職員は計53万9千円を受け取っていた。
県は今年1月に別の職員を住居手当などの不正受給で懲戒処分とした際、同様の事例がないか自己確認するよう全職員に通知。その後、この職員2人から住居手当の支給・停止に必要な住居届の変更手続きを怠っていたと申告があった。
いずれも「通勤届を変更すれば、他の手続きは不要と思っていた」との趣旨の説明をしている。不正受給した住居手当は全額返還されているという。(金 旻革)