クロスボウの廃棄期限迫る 県警「無料回収利用して」15日以降、所持は原則禁止に
2022/09/02 05:30
兵庫県警が所有者から回収したクロスボウ=県警本部
ボーガンとも呼ばれるクロスボウ(洋弓銃)の所持を原則禁止にする改正銃刀法の「経過期間」が14日に終了するのを前に、兵庫県警が所有者に廃棄などの対応を取るよう呼びかけている。無料回収を実施している県警によると、8月15日までに県内で213本の届け出があり、回収された。今月15日以降は不法所持で罰せられる。
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クロスボウは銃のように引き金を引いて羽根が付いた矢を放つ。2020年6月、宝塚市の民家で男が家族ら4人をクロスボウで撃ち、3人が死亡、1人が重傷を負う事件があり、男は殺人罪などで起訴された。
この事件をきっかけに今年3月15日、クロスボウの所持を原則禁止し、競技用など特定の用途のみ所持を許可する改正銃刀法が施行。警察庁は6カ月間(9月14日まで)を経過期間とし、廃棄や所持許可の申請を求めていた。不法所持には3年以下の懲役、または50万円以下の罰金が科せられる。
県警保安課によると、これまでに所持許可の申請は県内で1件もない。所持していた理由は「友人から譲り受けた」「観賞用に購入した」「亡くなった家族が持っていた」などがあるという。廃棄については各警察署で無料の回収を受け付けており、同課は「個人で処分することもできるが、危険なものなので無料回収を利用してほしい」とする。
一方、兵庫県は20年12月に所有の届け出を義務化する独自の条例を制定したが、改正銃刀法と内容が重なることから廃止した。県によると、21年11月までに届け出があった219本については、既に所有者へ銃刀法に基づく対応を促したという。(井沢泰斗)