リースされた漁船を遊漁船に使う 会計検査院、兵庫県漁船リース協会の助成金運用不当を認定
2022/11/07 16:40
神戸新聞NEXT
会計検査院が公表した2021年度決算検査報告で、兵庫県漁船リース協会(明石市中崎1)が漁船をリースするために交付された助成金1728万円の運用が不当と認定された。
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報告によると、同協会は18年、漁業者にリースするための漁船1隻を3733万円で取得。このうち1728万円について水産業・漁村活性化推進機構の基金から助成を受けた。基金は、水産庁の補助金を基につくられている。
水産庁は、漁船のリースを受けた漁業者の漁業収入が年収の半分以下の場合、漁船を漁業以外に使ってはならないと定めている。だが、リースを受けた漁業者は18年から20年まで、年収のうち漁業収入の割合が最大29%しかないのに漁船を遊漁船としても使っていた。
報告は、漁船を借りた漁業者に対する同協会の指導が不十分だったと指摘した。水産庁は「機構を通じて協会を十分に指導する。不当と認定された助成金については適切に対応する」とコメントした。