前橋市で2018年、自転車の高校生2人をはねて死傷させたとして、自動車運転処罰法違反(過失致死傷)の罪に問われた川端清勝被告(88)の控訴審で、東京高裁は25日、無罪とした一審前橋地裁判決を破棄し、禁錮3年の判決を言い渡した。検察側が控訴し、弁護側も「事故を回避する責任があった」として自ら逆転有罪を求める異例の姿勢を示していた。
近藤宏子裁判長は、被告がかねて低血圧によるめまいの症状を自覚しており、運転中に意識障害に陥る危険は予見可能だったと指摘。家族から運転をやめるよう再三注意されていたのに身勝手な判断に基づく一方的な過失で重大な事故を起こしたとした。
