15年の大阪府寝屋川市の中1男女殺害事件で、一審で死刑となった山田浩二被告(50)による控訴取り下げを巡り、大阪高裁第6刑事部(村山浩昭裁判長)は26日、取り下げは有効とする決定をした。弁護人の異議申し立てなどでこの決定が覆らない限り、控訴審は開かれず死刑が確定する。
村山裁判長は決定理由で「取り下げ当時、自分の思い通りにならない拘置所内の生活への焦りやいら立ちなどは認められるものの、訴訟能力に疑問を抱かせるような異常は認められない」と指摘。「拘置所側の措置が不快だったから取り下げたのであって、意思表示の効力に影響を及ぼすようなものとはいえない」とした。
