長野県松本市の自宅で出産した男の乳児を放置し外出して死亡させたとして、保護責任者遺棄致死の罪に問われた金子奈々被告(30)の裁判員裁判で、長野地裁松本支部は27日、懲役3年、執行猶予5年(求刑懲役4年)の判決を言い渡した。
高橋正幸裁判長は判決理由で「父親が誰なのか分からない子を出産したことを周囲に知られたくないと考えた。乳児の生命を顧みない身勝手なものというほかない」と指摘した。一方で、出産後、乳児をベッドに寝かせて布団を掛けるなど、不十分ながら直ちに死亡しないための措置を講じたなどとして執行猶予を付けた。
