日本人と外国人の交流施設「川崎市ふれあい館」に在日コリアンを脅迫するはがきや学校に爆破予告を送ったなどとして、威力業務妨害の罪に問われた元川崎市職員、荻原誠一被告(70)に、横浜地裁川崎支部(江見健一裁判長)は3日、懲役1年(求刑懲役2年)の判決を言い渡した。
被告は学校に元同僚の名前で爆破予告の文書を送っており、江見裁判長は判決理由で「元同僚への約25年にわたる恨みから、名前をかたるなどして脅迫した。文言は生徒や不特定の利用者に危害の恐れを抱かせるもので、実刑は免れない」と指摘した。
弁護側は「罪を認め、反省している」として執行猶予を求めていた。
