森友、加計学園問題を追及するため2017年に臨時国会の召集を要求したのに当時の安倍内閣が約3カ月応じなかったのは、議員の要求による召集の決定を内閣に義務付ける憲法53条に違反するかどうかが争われた訴訟の控訴審判決が27日、広島高裁岡山支部であった。塩田直也裁判長は、召集要求がある場合「内閣は合理的な期間内に召集を決定する憲法上の義務があり、違憲と評価する余地がある」とした一審判決を支持した。憲法判断は示さず原告の請求を退けた。
同種訴訟は東京、岡山、那覇の3地裁に起こされ一審は全て原告側が敗訴。控訴審は東京高裁と福岡高裁那覇支部で続いており判決は初めて。
