特定抗争指定暴力団神戸山口組の組長宅の敷地内に拳銃を持って侵入し車に放火したとして、建造物等以外放火や銃刀法違反などの罪に問われた浜松市の無職鈴木正二被告(75)に神戸地裁(大西直樹裁判長)は14日、懲役8年(求刑懲役10年)の判決を言い渡した。組長を殺害し神戸山口組を解散させようとしたとして「反社会的な動機だ」と非難した。
大西裁判長は判決理由で「殺害しようと拳銃を持ち、車を放火して逃走手段を奪おうとした」と指摘。結果的に殺害できなかったが、極めて強固な犯意とし「刑事責任は重大で、長期間の実刑は免れない」とした。
























