東大病院の医療機器選定を巡る贈収賄事件で、最高裁第1小法廷(岡正晶裁判長)は、贈賄容疑で逮捕された「日本エム・ディ・エム」の元東京第2営業所長鈴木崇之容疑者(41)の勾留を認めない判断をした。27日付の決定で、裁判官5人全員一致の結論。
東京地裁は21日、検察側の勾留請求を却下したが、地裁の別の部が検察側の準抗告を認め、勾留を決めた。これに対し鈴木容疑者が特別抗告し、最高裁は勾留決定を取り消した。身柄拘束の判断を巡り、最高裁が下級審の判断を覆すのは異例。
当初の地裁決定は、客観証拠の収集が進んでいることや数カ月にわたる任意聴取におおむね応じていたことなどから、罪証隠滅の現実的可能性は高くないと判断。だが準抗告を受けた別の部は、事案の性質や容疑者の供述状況などから関係者と通謀する恐れがあるとして勾留が必要だとした。
第1小法廷は「別の部の決定は、当初の評価が不合理だとする理由を実質的に示すことができていないと言わざるを得ない」と指摘し、刑事訴訟法の解釈を誤った違法があると判断した。
























