関西電力美浜原発3号機(福井県美浜町)と高浜1~4号機(福井県高浜町)の運転差し止めを認めなかった名古屋高裁金沢支部の決定について、差し止めを申し立てた住民側は2日、最高裁への特別抗告断念を決めた。代理人弁護士への取材で分かった。差し止めを認めない判断が確定する。
代理人弁護士は断念の理由について「同種の申し立てに影響を与えないようにするため」と説明した。
11月28日の高裁支部決定は、関電の安全対策は妥当と指摘。「抽象的な危険性だけで原発の運転差し止めを認めるべきではない」とした。
昨年3月の福井地裁決定は申し立てをいずれも退け、住民側が翌4月に即時抗告していた。
























