東京女子医大病院(東京都新宿区)で2014年2月、手術後に「禁忌」とされた鎮静剤プロポフォールを大量投与された男児=当時(2)=が死亡した医療事故で、業務上過失致死罪に問われた麻酔科医の元准教授小谷透被告(66)の弁護人は9日までに、禁錮1年6月、執行猶予3年とした東京地裁判決を不服として控訴した。4日付。
地裁は5月29日の判決で、小谷被告とともに同罪に問われた元研修医(44)を無罪とした。
判決によると、男児は14年2月、首の良性腫瘍の手術を受けた。小谷被告は術後、ICUの医療行為全般を統括し、プロポフォールの投与を指示したが、容体を観察して適切に対処する注意義務を怠り、不整脈などの併発により死亡させた。























