三田市市民課に聞く 住民票の写し、第三者も取得できる?

2020/09/15 15:03

Q:「3年前に引っ越した際、郵便物の転送届は出してあったので、取引のある信用金庫に新しい住所を知らせずにいました。するとある時、現在の住所宛てに信用金庫から郵便物が。どうやって突き止めたのか問い合わせると『住民票の写しを取得させていただきました』と回答がありました。民間企業にそこまでする権限があるんでしょうか」(58歳女性) 関連ニュース ひょうご本大賞に「あの日、小林書店で。」 尼崎の小さな本屋巡る小説 阪神タイガース、2軍施設オープンへ「マジック」点灯 100日前で尼崎の商店街 尼崎→西宮→尼崎「お帰り」 <ヒロシマ・ナガサキ 今こそ伝えたい 県内被爆者インタビュー>(12)葛下友和さん(98)三田市 体験向き合えるまで半世紀


A:兵庫県三田市市民課に聞きました。
 皆さんの住民票の扱いは「住民基本台帳法」という法律に基づいて決まっており、正当な理由があれば第三者でも住民票の写しを取得できると定められています。
 例えば、金融機関が満期となった保険金や年金の支払いをしたい、逆に債権を回収したいのに居場所が分からない-といった場合も当てはまります。さらに相続や訴訟手続き、弁護士の職務など必要に応じて自治体が住民票の写しを交付することもよくあります。
 もちろん悪用されることがないよう、本人との関係を証明する書類や身分証、必要な理由を記した申請書などが必要です。今回のケースもそういった手続きを踏んだ上で、交付すべきと判断されたということになります。なおその場合でも、本籍地や世帯主、続柄など関係のない情報は伏せられます。

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