「阪神・淡路」災害援護資金 少額返還者の免除可能に
2015/04/22 18:31
阪神・淡路大震災で被災者に貸し付けられた「災害援護資金」で、兵庫県内の各市が多額の未返済金を抱えている問題で、内閣府は22日、一定条件を満たせば、自治体の裁量で少額返還中の人の償還を免除できる新基準を兵庫県や神戸市に伝えた。内閣府によると、返済期限から10年が過ぎた段階で、少額償還中の人の収入が減るなど状況に変化があった場合が対象になるという。(高田康夫、小川 晶)
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内閣府によると、通知では、少額償還中の借り主や連帯保証人について「すぐには免除にならない」とする一方、「収入が減るなどして、返済できる見込みがないと客観的に市が判断すれば、免除の対象になりうる」としている。
内閣府が1月に示した免除拡大案では、借り主が死亡または重度障害で、連帯保証人も返済見込みがないという従来の免除対象に加え、返済期限から10年が過ぎれば、借り主と連帯保証人がともに生活保護受給や自己破産、民事再生のケースを免除対象とした。
ただ、未返済件数の8割以上を占める少額償還者は対象にならず、未返済金を抱える各市から再考を求める声が上がっていた。
県内では、震災で5万6422人に計約1309億円の災害援護資金が貸し付けられ、昨年3月末時点で、11市が計約160億円の未返済を抱えている。
【災害援護資金】 災害弔慰金法に基づき、全半壊世帯などに上限350万円を貸す制度。原資は国が3分の2、都道府県か政令市が残りを負担し、市町村が貸し付ける。返済期限は10年。阪神・淡路大震災では未返済が多額に上り、政府は支払期限の延長を続けている。