【特別編】被災者支援の将来像 現金支給で迅速な支援を 元日弁連災害復興支援委員会委員長弁護士 永井幸寿氏
2020/02/01 11:15
元日弁連災害復興支援委員会委員長弁護士・永井幸寿氏
災害のたびに、被災者支援の法制度に課題があることが浮き彫りになる。被災者生活再建支援法をはじめ、さまざまな支援制度があるが、対象者が要件などで複雑に「線引き」されているからだ。一方、「被災者総合支援法案」や「災害ケースマネジメント」といった「一人一人の復興を切れ目なく」目指す制度を求める動きも出ている。災害法制に詳しい専門家3人に、支援制度の現状と将来像を聞いた。(金 旻革、竹本拓也)
関連ニュース
原発避難815人、未だ仮設生活 来春で無償提供は原則打ち切り
仮設の半数、洪水浸水区域に建設 10日の大雨で2団地被害、能登
漁場が消えた!海岸線が変わってる 地震後に更新された地理院地図に驚き「復興に進む能登半島を知ってほしい」
被災者支援の現行法制は、法律ごとに制定時期が異なり、所管する官庁もばらばら。災害のたびに個別に改正されているため、体系的な被災者支援ができない。「継ぎはぎだらけ」と言われるゆえんだ。複数の法律に支援制度がまたがっていると、被災者自身も理解が難しい。
災害救助法に基づく応急修理制度では、最大54万7千円が支援される。家屋修理には不十分な額だが、いったん修理すると仮設住宅には入れない。壊れた住宅に住み続ける在宅避難者が相次ぐ原因となっている。被災者総合支援法案は、修理費用の増額や支援対象の拡大により、こうした支援の隙間を一つ一つ埋めることを目指している。
災害救助法には「都道府県知事が必要と認めた時には現金支給ができる」と明文化されているにもかかわらず、国は1947年に旧厚生省が出した通知「現物給付の原則」をかたくなに守っている。一日も早い生活再建を目指す被災者の思いに応えるにはどちらが効果的か。被災者総合支援法案が提唱する住宅再建費用の支給や家賃補助など、現金支給を広く実施すべきだ。