ジュニアNISA 資金運用者は親や祖父母
2016/10/05 14:17
神戸新聞NEXT
個人投資家の裾野を広げ、貯蓄に偏っている家計の金融資産を株式などへの投資に振り向けてもらおうとスタートしたのが「少額投資非課税制度」(NISA)です。
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NISAは年間で最大100万円(2016年に120万円に増額)の投資から生まれる配当などを5年間非課税にする制度として14年に始まりました。20歳以上が対象で、株式売買はしなくても証券会社に口座を作った方も多いと思います。
今年は新たに19歳以下を対象にした「ジュニアNISA」がスタートしました。子や孫を持つ世代の預貯金の一部を投資に回してもらう狙いがあり、こちらは投資できる金額は年間80万円まで、期間は5年で同じです。
このほかのNISAとジュニアNISAの主な違いを見てみましょう。
投資資金に関してNISAは原則本人が運用者になることが多いのに対し、ジュニアNISAは未成年者なので運用者になることができるのは親や祖父母らです。子どものいないおじさんやおばさんが、ジュニアNISAを通じて、おいやめいの教育資金をサポートすることもできます。
払い出しでは、NISAには年齢制限はありませんが、ジュニアNISAでは18歳以上と制限があります。大学の授業料などを準備するのに役立ててほしいという意味合いがあるようです。災害などやむを得ない場合を除き、18歳前に払い出すと過去の利益にさかのぼって課税されます。
NISAと比べると、ジュニアNISAは順調にスタートしたとは言えないようです。業界関係者は「口座の開設数が期待よりも少なかった」と話しています。口座開設に親子関係を証明する戸籍謄本が必要とされるなど、手間がかかるのが原因との声もあります。
業界関係者は知名度や利便性の向上のための施策を考えています。株式投資では、こうした制度の活用を選択肢に入れてみるのも良いでしょう。