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大阪高裁=大阪市北区西天満2
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大阪高裁=大阪市北区西天満2

 神戸市の職員労働組合のヤミ専従問題を巡り、同市が元組合役員らに退職金の過払い分計4696万円の支払いを求めた訴訟で、大阪高裁は22日までに、市の請求を棄却した一審神戸地裁判決を取り消し、審理を差し戻した。一審では損害賠償請求権は時効で消滅したとしたが、高裁判決は別の時効起算点を指摘し「消滅したとは言えない」とした。判決は20日付。

 同問題では、市が退職金の過払い分の返還を求め、2020年4月、支払いに応じない8人を神戸地裁に提訴。8人は民法の定める3年間の消滅時効期間を過ぎたなどと訴えた。

 神戸地裁判決では、時効の起点を市側が損害と加害者を知った時点とした。当時の給与課長による元役員の退職金支給決定が違法とすれば、後任の課長が着任した時点で市側は被害などを認識したと考え、11年4月の時効成立を判断した。

 大阪高裁の冨田一彦裁判長は、後任の給与課長らも同様に加担し、8人以外の退職手当支給を決定した点に注目。支給の仕組みを知らないのは、16年4月~18年3月在職の給与課長とし、提訴より3年以上前に神戸市が損害などを把握したとは認められないとした。

 一審では受給の違法性の判断を示しておらず、冨田裁判長は「不法行為や損害額の審理を尽くさせるために差し戻す」とした。

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