勤務していた兵庫県尼崎市内の放課後等デイサービス施設で、利用者の男児の服を脱がせ動画を撮影したなどとして強制わいせつと児童買春・ポルノ禁止法違反(製造)、暴行の罪に問われた元職員の男(27)=宝塚市、昨年12月に懲戒解雇=の判決公判が5日、神戸地裁尼崎支部であった。佐藤洋幸裁判官は懲役3年(求刑懲役4年)を言い渡した。
弁護側は更生の意欲があるとして執行猶予付き判決を求めていたが、佐藤裁判官は「自分勝手な動機で許されない」とした。被告の男は公判で「(勾留され)こんなに重い罰を受けないといけないのかと思っていたが、自分の犯した過ちの重大さが分かった」などと話していた。
判決によると、男は昨年3~8月、利用者の男児=当時(9)=ら4人に対し、下着を脱がせてスマートフォンで動画を撮影したり、頭を平手でたたき、足で踏むなどの暴行を加えたりした。









