2014年に兵庫県加東市内の県道で起きた交通死亡事故は道路管理の不備が原因として、亡くなった運転手に代わり、全国共済農業協同組合連合会(東京)が兵庫県に賠償を求めた訴訟の判決が24日、神戸地裁であった。久保井恵子裁判長は県の過失を認め、2060万円の支払いを命じた。
訴えは、遺族に共済金を支払った原告が賠償請求権を取得して起こした。
判決によると、14年12月1日午前9時半ごろ、加東市新定の県道で、トラックが水たまり(長さ約35メートル、幅約3メートル、深さ約15センチ)に車輪を取られて横転。運転していた同市の男性=当時(77)=が亡くなった。
久保井裁判長は、県道の排水溝に落ち葉がたまって雨水の排水が妨げられ、水たまりができたと認定。地形などから落ち葉や枯れ木の堆積は予見でき、県には、掃除するなどして道路の安全を確保する必要があったと判断した。シートベルトをしていなかった男性にも2割の過失があるとして、賠償額は請求額の2419万円より減額した。