• 印刷
神戸地裁=神戸市中央区橘通2
拡大
神戸地裁=神戸市中央区橘通2

 2021年4月に兵庫県丹波市の北近畿豊岡自動車道で5人が死傷した事故で、自動車運転処罰法違反(過失致死傷)の罪に問われた丹波市の会社員の男(43)の判決公判が4日、神戸地裁であった。小倉哲浩裁判官はスマートフォンの脇見運転が事故の原因とし、禁錮2年4月(求刑禁錮4年)を言い渡した。

 判決によると、男は21年4月13日午後6時50分ごろ、丹波市氷上町賀茂の同自動車道を、左手に持ったスマートフォンの画面を脇見しながら時速70キロで走行。前方の乗用車に追突し、その車が対向車線で別の車両と衝突するなどし、1人が亡くなり、4人が重軽傷を負った。

 検察側の冒頭陳述では、男は事故発生現場の1、2キロメートル手前から、音楽を再生するために助手席にあったスマートフォンを時々左手で持って操作していたと指摘されていた。

 小倉裁判官は判決理由で、「スマートフォンの画面の注視を続けるなどしていたため、見通しのよい道路に関わらず事故を起こした」とした。

 さらに、「残された家族に与えた影響は大きく、同乗していた被害者らの孫に与えた心の傷も深い」と指摘し、「服役により責任を果たさせるべきと考えた」と説明した。

 警察庁によると、スマートフォンなどの「ながら運転」の事故は、19年の改正道交法施行で厳罰化されたことで半減し、20年は1283件。交通違反の取り締まり件数は、半減したものの同年で約30万件に上った。

 

天気(9月10日)

  • 32℃
  • 27℃
  • 50%

  • 31℃
  • 24℃
  • 60%

  • 35℃
  • 28℃
  • 50%

  • 35℃
  • 26℃
  • 50%

お知らせ