■当記事は2006年9月に掲載の記事です。
井戸敏三知事は2006年9月の会見で、飲酒運転による職員の懲戒処分について「一律に免職はどうなのか」と述べ、相次ぐ自治体の厳罰化方針に同調しない考えを示した。
県は飲酒運転による懲戒処分の基準を五段階に分けて定めており、人身被害の程度で、「死亡事故」免職▽「重傷1カ月以上」免職から停職▽「軽傷」「物損」免職から減給▽「摘発のみ」免職から戒告-としている。ひき逃げなどは加重処分する。
2年前に処分基準を改め、いずれの場合でも免職があり得るようにしたが、井戸知事は「どのケースで免職になるのかはっきりできるような基準への見直しをを検討している」とした。年内に結論を出す方針だが、「摘発の基準をわずかに上回っただけで懲戒免職ではあまりに行き過ぎ。ほかにも懲戒対象になる違法行為はあり、それに比べて正しいかどうか」と、各自治体で相次ぐ原則免職の基準導入には慎重な姿勢を見せた。
※上記の懲戒処分基準などは掲載当時(2006年)のものです。