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公文書の管理方法などについて話し合われた委員会=兵庫県庁
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公文書の管理方法などについて話し合われた委員会=兵庫県庁

 首相主催の「桜を見る会」の招待者名簿破棄など公文書の在り方が問題となる中、兵庫県の公文書管理委員会が16日、県庁内で開かれ、県が10月に制定した公文書管理条例に基づいて、文書の具体的な保存期間などを定めた指針の素案が示された。

 県の条例は政府の森友・加計学園問題などを受けて10月に制定。来年4月から施行される。

 条例では公文書を「職員が職務上作成、または取得した文書や電磁的記録で、組織的に用いるものとして保有しているもの」と定義。その上で、文書の作成方法や保存期間などについては、県の基本的な考え方を指針としてまとめ、知事部局や教育委員会など部局ごとに、より詳細な規則を設けるよう規定している。

 示された指針案では「条例や規則の制定に関する知事協議資料・記録(30年)」などと保存期間の基準を100項目以上例示。1年未満の公文書を廃棄する際は、担当課長など文書管理者が確認するとした。

 有識者らが務める委員からは「桜を見る会のような問題を防ぐにはダブルチェックが必要」「1年未満の保存期間は短すぎる」などと国の問題と絡めて行政側の恣意(しい)的な判断を懸念する声が続出。庁内で文書管理についての情報を共有する連絡調整会議を持つことなどが提案された。委員会は1月下旬に答申をまとめる予定。(前川茂之)

 

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