10月の消費税増税時に導入されたキャッシュレス決済のポイント還元制度で加盟店登録が認められず、準備費用が無駄になったとして、生活協同組合コープこうべ(神戸市東灘区)が国に約2770万円の損害賠償を求めた訴訟の第1回口頭弁論が17日、神戸地裁(阿多麻子裁判長)であった。国側は請求棄却を求めて争う姿勢を示した。
訴状によると、経済産業省が制度の対象として中小事業者だけでなく生協も加える方針を示したため、同組合は6月以降、登録を申請。オリジナル電子マネー「コピカ」のカード増刷などの準備を進めた。
課税所得などの登録要件は満たしていたが、経産省は9月、「実質的に大企業と同視できるような事業規模」「制度趣旨に照らして総合的に判断した」として登録を認めなかったという。
口頭弁論で、同組合の木田克也組合長は「国から十分な説明はありません。支出は組合員の貴重な財産であり、到底看過できない損害」と意見陳述。一方、国側は、具体的な主張は追って明らかにするとした。