新型コロナウイルスの特別措置法に基づく緊急事態宣言の解除を受け、兵庫県は23日、休業要請を大幅に縮小する。対象施設のうち「スポーツジム」と「スポーツクラブ」は分けて分類され、「ジム」は休業要請が継続される一方、「クラブ」は解除される。
両者の違いを県の担当者に聞くと、スポーツジムは筋力トレーニングのコーナーのほか、エアロビクスやフィットネスの教室などを示す。筋トレマシンなどの共有、利用者や指導者の汗や呼気、身体接触が感染リスクを高めるとして、休業要請を続けるという。
一方、クラブには「ジム以外の屋内の運動施設」が当てはまる。プールやヨガスタジオ、室内ゴルフや卓球などが該当するという。
これらの複合型スポーツ施設は、サービスごとに休業要請が続いたり、解かれたりと混在する場合があるという。(上杉順子)
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