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県がボーガンを「有害玩具類」に緊急指定 宝塚の殺傷事件で

2020/06/05 21:34

 兵庫県宝塚市の事件を受け、県は5日、ボーガンを青少年愛護条例にある「有害玩具類」に緊急指定した。模倣犯や類似事件の再発防止を狙い、玩具販売店などは18歳未満への販売や貸与が禁止される。違反した場合は30万円以下の罰金または科料の罰則がある。

 ボーガンは銃のように引き金を引くと矢が発射される構造のスポーツ用品。クロスボウ(銃砲型近代洋弓)の名称で指定した。

 県は事件の重大性から「緊急を要する」と判断。すでに条例がある茨城県などを参考に、県知事名で緊急指定した。

 県は今後、県内の玩具店や鉄砲店、スポーツ用品店などを調査し、青少年の目に触れないような販売や年齢確認の方法などについて検討する。県内の店舗によるインターネット販売も対象になる。(竹本拓也)

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