兵庫県は、政府が13日夜に新型コロナウイルス特別措置法に基づく緊急事態宣言を再発令した場合、14日から、県内全域を対象に営業時間短縮などを要請する。県は12日、酒類の提供や接待を伴う神戸、尼崎、西宮、芦屋市の飲食店に午後9時までの時短を求めたばかりだが、再発令に伴い、地域のほか、営業時間の制限も同8時までに広がり、対象も飲食店全般となる。
県は12日の対策本部会議で、時短などの措置を政府の対処方針に沿う形で決定。飲食店の営業許可を受けているキャバクラや居酒屋、喫茶店などに午前5時~午後8時の間の営業を求め、酒類の提供は午前11時~午後7時の間とする。1日当たり6万円の協力金を支払うが、閉店時刻が従来、午後8時以前だった店などは対象外。
映画館や劇場、ホテル、体育館やスポーツジムといった運動施設などにも同様の時短を働き掛けるが、協力金は支給しない。イベントの開催要件の厳格化や不要不急の外出自粛、テレワークによる出勤者の7割削減も推進。県は業界団体などを通じ要請を周知する。
学校園に一斉休校は求めないが、県外での教育活動は行わないよう要請。部活動は県内を含め、練習試合や合宿の自粛を求める。
いずれも期間は2月7日まで。井戸敏三知事は、期間内に一部地域で措置を先行解除する可能性は否定している。(藤井伸哉、斉藤絵美)