兵庫県は26日、通勤手当などを不正受給したとして、県立病院の看護師2人を同日付で、いずれも減給10分の1(3カ月)の懲戒処分にしたと発表した。
県によると、女性看護師(44)は2016年4月~20年9月、電車とバスでの通勤を届けていたが車で通い、定期代との差額約44万円を不正に受給した。交通事故を起こして不正が発覚。既に返金したという。
別の女性看護師(40)は、19年1月に家賃の滞納で賃貸住宅を退去したが、元夫宅に1年間住んでいた時期の住宅手当33万6千円を受け取った。家賃滞納に伴う県への給料差し押さえ命令で発覚。看護師は、今後返済する意向という。
一方、県は同日付で、新型コロナウイルスの感染拡大で使えなかった懇親会費を巡り、同僚(42)を殴ったとして、県立病院に勤める男性調理師(40)を減給10分の1(1カ月)の懲戒処分にした。(藤井伸哉)











