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 同性同士の結婚を認めない民法などの規定は憲法違反と断じる判決を名古屋地裁が出した。各地で進む同種裁判で、違憲の判断は一昨年の札幌地裁判決に続く2例目となる。

 判決は、同性カップルを法律婚から排除し、関係を保護する枠組みすら与えないのは国会の裁量を超えるとして法制度の不備を認めた。法の下の平等をうたう憲法14条だけでなく、結婚の自由を定めた24条の2項にも違反するとの初判断を示した。

 賠償請求は棄却したが、社会情勢の変化を反映し、これまで以上に当事者に寄り添おうとする姿勢がうかがえる判決である。

 共同通信社が今春実施した世論調査では、同性婚を「認める方がよい」と答えた人が71%に上った。同性カップルを条例などで認証する「パートナーシップ制度」を導入する自治体は300以上に達した。

 ただ、自治体による制度には法的拘束力がなく、相続や年金、税制などで法律婚と同じ権利が認められるわけではない。地域差も大きい。

 政府は国民の意識と司法の明確な判断に向き合い、同性カップルの権利を守る法整備に踏み出すべきだ。

 憲法24条2項は、結婚や家族に関する法律について「個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して制定されなければならない」と規定する。

 西村修裁判長は判決理由で、結婚の意義は「生殖や子の育成のみにあるわけではなく、伝統的な家族観が唯一絶対ではなくなっている」と述べた。国が同性カップルを家族と認める制度ができても、国民への具体的な不利益は考えにくいとの見解も示した。慎重な意見があることも認めつつ「伝統的な家族観を重視する国民との間でも共存の道を探ることはできるはずだ」と指摘している。

 同種訴訟で「合憲」と結論付けた大阪、東京地裁の判決でも、国に解決策を求める姿勢は共通していた。多様な家族のかたちを認め合い、少数者の不利益を救済すべきだとの司法のメッセージは重い。

 ところが政治の動きは驚くほど鈍い。岸田文雄首相は国会答弁で「社会が変わってしまう」と同性婚に否定的な姿勢をあらわにし、当時の首相秘書官が性的少数者への差別発言で更迭された。

 先月の先進7カ国首脳会議(G7広島サミット)では「性自認や性的指向に関係なく差別のない人生を享受できる社会を」との首脳声明を採択した。だが議長国として率先すべき日本は、性的少数者への理解を促す法案でさえ足踏みしている。

 社会は既に変わりつつある。国レベルで性的少数者の権利をどう保障するか。国会で法制化への議論を急がねばならない。

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