社説

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 旧優生保護法(1948~96年)下で障害者らに不妊手術が強制された問題を巡り、衆参両院が立法経緯や被害状況に関する調査報告書を公表した。2万4993人が手術を受け、「本人同意なし」が65%を占めた。人間の命に優劣をつける極めて差別的な「優生思想」に基づく手術が、国策により推し進められた実態が改めて浮き彫りになった。

 同法は「不良な子孫の出生防止」を目的に、議員立法により全会一致で成立した。尾辻秀久参院議長は「二度と繰り返されることのないように、われわれ一人一人が重く受け止めていかなければならない」と述べたが、被害回復への一歩に過ぎない。国や国会は過酷な現実を直視し、謝罪と救済を拡充する責務がある。

 調査は、2019年に成立した被害者救済のための一時金支給法に基づき、両院事務局などが国や自治体の保管資料などを分析した。

 報告書によると、被害者の最年少は9歳男女で、「6歳ごろ」との記述もあった。旧法も禁じていた放射線照射や子宮・睾丸(こうがん)の摘出など、非人道的な行為を続けていたことが明らかにされた。

 さらに看過できないのは、厚生省(当時)が本人の意に反して身体を拘束したり、被害者をだましたりして手術を推進しようとしたことだ。「盲腸の手術」や「生理をなくす手術」と偽って納得させた事例もあった。目標件数の達成にこだわる国の働きかけを受け、兵庫県など各自治体も「不幸な子どもの生まれない施策」として手術を推奨してきた。

 被害の深刻さにもかかわらず、報告書は国や政治の責任に言及しておらず、踏み込み不足だ。「戦後最悪の人権侵害」は誰が主導し、どう広がったのか。第三者機関も交え、徹底的に究明しなければならない。

 今回、被害者の聞き取りは直接ではなく、40人にとどまる。調査方法に問題がなかったか検証が必要だ。

 全国の被害者が国に損害賠償を求めた訴訟では、地裁や高裁段階で判断が分かれるなど、長期化の様相を呈している。違憲の判決は16件中14件で出されたが、賠償を命じたのは7件にとどまる。

 不法行為から20年で賠償請求権が消滅する「除斥期間」を盾に、控訴や上告を繰り返す国の姿勢は不誠実と言われても仕方ない。高齢化に伴い、実態把握や救済は困難さを増している。公判中に亡くなった原告もおり、一刻も早い解決が望まれる。

 被害者が長年声を上げられなかった背景には、旧法下で社会に醸成された根深い差別意識がある。被害者の尊厳の回復へ、最大の当事者である国や国会は責任を自覚し、全面的な救済に本腰を入れるべきだ。

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