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神戸地裁=神戸市中央区橘通2
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神戸地裁=神戸市中央区橘通2

 神戸市の三宮でインターネットカジノ店を経営したとして、常習賭博罪などに問われた男(25)の判決公判が12日、神戸地裁であり、岡本康博裁判官は懲役1年6月、執行猶予3年、罰金100万円、追徴金1億6030万円を言い渡した。

 求刑は懲役1年6月、罰金100万円、追徴金1億6030万円。

 判決によると、男は2020年12月から21年6月まで、経営していた賭博店「アルバトロス」(中央区北長狭通1)で、店長や従業員と共謀し、店内のパソコンを使って不特定多数の客と「バカラ」などのゲームで常習的に賭博をした。

 量刑の理由で岡本裁判官は、男が店舗の確保や備品の購入など中心的役割を果たしたとし、「社会に悪影響をもたらしてでも利益を得ようという利欲的で反社会的な動機」と指摘。同店が半年間で1億6千万円超を違法に売り上げたとする検察側の主張に沿う追徴を宣告した。

 検察側によると、男は店の売り上げから、客への払戻金や経費などを引いた約762万円を取り分として得ていたという。

 

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