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神戸地裁=神戸市中央区橘通2
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神戸地裁=神戸市中央区橘通2

 2021年10月、兵庫県尼崎市のマンション敷地内で元妻の女性=当時(28)=を刺殺したとして、殺人と銃刀法違反罪に問われた元夫の無職男(33)=西宮市=に対する裁判員裁判の判決公判が24日、神戸地裁であった。小倉哲浩裁判長は「身勝手としか言いようがない。何が問題だったのかよく考えてほしい」とし、懲役17年(求刑懲役18年)を言い渡した。

 判決によると、女性と離婚した男は、ツイッターでの幸せそうな様子に腹立たしい思いを募らせ、チャットで楽しそうにしている発言を見て殺害を決意。21年10月15日午後8時20分ごろ、尼崎市昭和通4のマンション駐輪場で、女性を牛刀(刃体約18センチ)で多数回突き刺し、左鎖骨下の動脈を切断するなどして殺害した。

 小倉裁判長は、倒れ込んだ女性の背後などを10回以上突き刺し、牛刀の刃が曲がっていたことなどから「確実に殺そうという強固な殺意がある」と説明。被害者に事件を引き起こすきっかけをつくったことはないとし、「被害者に責任の一端があるかような言い方をし、反省を深めているとは言えない」と指摘した。

 

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