神戸市北区のヤマト運輸集配所で2020年10月、元同僚の男女2人を殺傷したとして、殺人や殺人未遂などの罪に問われた同社の元パート従業員、筧真一被告(48)の控訴審判決で、大阪高裁(長井秀典裁判長)は14日、懲役27年とした一審神戸地裁の裁判員裁判判決を支持し、弁護側の控訴を棄却した。
弁護側は不当解雇による逆恨みが動機と主張していたが、長井裁判長は「仮に勤め先に対する怒りがそのような思い込みで、被害者に向かったとしても、いきさつに酌むべきものはない」とした。
今年2月にあった一審神戸地裁判決によると、筧被告は20年10月6日未明、神戸市北区山田町小部の同社集配所で従業員の女性=当時(47)=の胸や腹などを包丁で刺して殺害した。別の男性従業員にも軽傷を負わせた。続いて運転する車を、集配所の壁や駐車車両など14台、パトカーに衝突させた。
一審判決は、筧被告が同社を退社した経緯などから「被告は被害者2人が結託して辞めさせるように仕向けたと思い込んだ」とし、女性への恋愛感情の裏返しとしての憎しみが主な理由となって殺害を決意したと指摘した。
これに対し、筧被告の弁護側は「(事件に至ったのは)不当解雇への逆恨みが動機」と主張するなど、事実誤認などがあるとして一審判決を不服として控訴していた。