兵庫県加東市の池で昨年7月、同市の男児=当時(2)=を殺害したとして、殺人罪に問われた祖母(51)に対する裁判員裁判の判決公判が2日、神戸地裁姫路支部であった。佐藤洋幸裁判長は「動機、経緯は身勝手と言わざるを得ない」として、懲役8年(求刑懲役12年)を言い渡した。
判決によると、昨年7月21日夜から22日午前までの間、男児を抱きかかえるなどして同市黒谷の五所ケ池に入水し殺害した。
判決で、祖母はいさかいの絶えない娘夫婦から孫を引き取り生活していたが、娘婿の生活態度などに不信感を募らせ「(娘婿に)関わられることのない世界に行きたい」と心中を決意したと指摘した。
佐藤裁判長は、娘婿との確執が精神的負担だったと認めたが、犯行前に普段の生活を送っていたなどとして「犯行を回避することが困難だったとはいえない」と述べた。









