阪神間で大麻栽培や密売などをしたとして、麻薬特例法違反などの罪に問われた兵庫県西宮市の建築資材販売業、A被告(35)ら4人に対する裁判員裁判の判決公判が9日、神戸地裁であった。入子光臣裁判長はA被告に懲役13年、罰金600万円、追徴金約345万円(求刑懲役15年、罰金600万円、追徴金約1億9923万円)を言い渡した。
同様に同罪などに問われた同市の無職B被告(38)は懲役10年6月、罰金300万円、追徴金約645万円(求刑懲役12年など)。同市の無職C被告(35)は懲役10年、罰金300万円、追徴金約618万円(求刑懲役12年など)、同市の運送業D被告(32)は懲役5年6月、罰金100万円、追徴金168万円(求刑懲役6年など)とされた。
判決によると、4人はほかの男と共謀し、2020年8月ごろ~9月末、西宮市や同県三田市の複数の家屋で大麻を栽培し、D被告を除く3人は9月末~10月20日まで栽培を継続。三田市や同県芦屋市の家屋や車で大麻を所持したなどとされる。
入子裁判長は、押収した大麻草が計1600本に上ることなどを挙げ「類を見ないほど大量の大麻で、社会に拡散する危険性が高かった」と指摘した。
大麻密売に関する一連の事件では、4人と共謀し、麻薬特例法違反などの罪に問われたE被告(36)の判決が昨年11月にあり、入子裁判長は懲役7年、罰金150万円、追徴金300万円を言い渡していた。









