阪神・淡路大震災の被災者向けの借り上げ復興住宅「シティコート住吉本町」(神戸市東灘区)で暮らす男性(69)に対し、2017年10月で20年の借り上げ期間が満了し、85歳以上などの継続入居要件に該当しないとして、同市が退去を求めた訴訟の判決が13日、神戸地裁であった。泉薫裁判長は住宅の明け渡しなどを男性に命じた。男性は控訴する方針。
同様の訴訟は神戸市が5団地12世帯に起こし、地裁判決は5例目。いずれも退去を命じている。
判決などによると、男性の両親は震災で同市灘区の自宅兼店舗が全壊し、1997年から住宅に入居した。男性は自宅が半壊し、01年から同居。両親が死後の09年、市による入居許可を承継した。その際、退去の必要性の通知がなかったとし「転居で近所のかかりつけ医に通えなくなれば健康を害する」と主張した。
判決は、市が入居許可書で父親に通知済みで、承継時の男性への通知の必要性はない-などと判断。治療への支障も認めなかった。











