公文書廃棄の判断基準などについて議論する委員ら=兵庫県庁
兵庫県の公文書管理委員会がこのほど開かれ、4月から施行される県公文書管理条例に基づき、具体的な文書の保存期間などを定めた指針案について議論した。
昨年10月制定の同条例では、公文書を「職員が職務上作成・取得した文書や電磁的記録で、組織的に用いるものとして保有しているもの」と定義。文書の保存期間などは指針としてまとめるよう規定している。
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